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1年間の売上が1,000万円を超えると、
その2年後は消費税を納める必要があります。

たとえば平成27年一年間の売上が1,000万円を超えた場合、
平成29年分について、消費税を納める義務があります。

消費税の計算方法には、
「原則課税制度」「簡易課税制度」の2種類があります。
簡単に計算方法を書きますと、次の通りです。

「原則課税制度」
売上等で受け取った消費税-経費等で支払った消費税

「簡易課税制度」
売上等で受け取った消費税-業種等に応じて概算で計算した経費による消費税

どちらの計算方法が有利か?は、
会社の業種、経費の状況、設備投資の状況により、異なります。

また、個人の場合
個人事業の他に、例えば太陽光発電による売電収入、
事業にも使う車の売却なども関係してきます。

さらに、平成29年4月には、消費税率10%への引き上げが行われる予定です。
平成29年一年間の取引には、
消費税率8%の取引と、消費税率10%の取引が混在することになります。

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