

それは、確定申告の専門家である、税理士に任せてしまうことです。
あなたが個人事業者で、
青色申告特別控除65万円を受けていない方でしたら
税理士に頼んでしまってもあなたが失うものはありません。
青色申告控除10万円 ⇒ 65万円 55万円の経費増加と同じ効果。
所得税 最低税率 5% + 住民税 10% = 15%
5万円×15% = 82,500円
税理士に仮に10万円の報酬を払ってもおつりがきます。
また、次の年は、税理士報酬が経費になりますので、さらに節税になります。
所得税と住民税のみでも節税になり、
さらに国民健康保険料まで考慮すると

ということになります。
さらに、税理士に頼むことで、

さて、税理士へのお支払いが10万円でもおつりがくるとお伝えしました。
桑田直樹税理士事務所にご依頼いただいた場合の料金は、

定期的に税理士に訪問してほしい方は、

2つのサービスをはじめとして、
4つの確定申告書作成・支援サービスがあります。


